【手元供養】分骨・全骨どちらで選ぶ?手元供養

【手元供養】分骨・全骨どちらで選ぶ?手元供養

全骨での手元供養

「一柱、全てのご遺骨を手元で供養したい・・・」

全てのご遺骨をご自宅にて安置したい場合は、お骨壺のサイズで表すと、成人の場合7寸か6寸となります。7寸、6寸のお骨壺とは、全てのご遺骨を骨上する場合に使用するお骨壺の大きさです。

※関西では火葬後一部のご遺骨を持ち帰るため、骨上げに5寸・4寸などのお骨壺を使用する場合があります。

7寸、6寸大のお骨壺はリビングに置くと目立ってしまう大きさです。人目に触れる場所でご供養したい場合は来客者や同居される方への配慮が必要となりますが、ストレスを軽減させる配慮として以下の方法があげられます。

① 7寸のお骨壺でもデザイン性の高いお骨壺を選択し、リビングでの違和感を減らす

 

 

 

7寸、6寸でも、デザインの優れたお骨壺があります。白い従来のお骨壺をリビングに置くよりも、インテリアに即した色柄や形の物を選ぶことにより、お部屋に馴染み、違和感を減らすことが出来ます。

お値段も約5,000円から購入できますが、高価な物になると数十万する物もあります。安価でも陶芸家やメーカーが拘りを持って作られたデザインの物もありますので、ご予算に応じてお好みのものを選択することが可能です。

その他、7寸大のお骨壺でも従来の円柱状に限らず、形、色、材質など個性的なものもあります。

お骨壺をお部屋のインテリアに合わせることにより、生活の中で抵抗感の少ない形でご供養することが可能になります。

② 粉骨:骨の形をパウダー状に/ご遺骨の嵩を減らし、お骨壺のサイズを下げる。

  

粉骨とはご遺骨を機械や乳鉢などで粉砕することです。粉骨業者では散骨が可能な2ミリ以下の大きさまでパウダー加工してくれます。

ご遺骨を粉骨することのメリットとしては、パウダー状にすることで人骨としての生々しさが消え、視覚的にも抵抗感が和らぎます。

また、ご遺骨の嵩が減ることによりお骨壺自体を小さくすることが出来るため、お部屋へ置いても主張し過ぎず、馴染みやすくなります。

③ 仏壇型自宅墓・納骨棚を利用する。

「仏壇型自宅墓」や「納骨棚」はお骨壺を棚の中に収納するため、お骨壺を人目に触れさせたくないとお考えの方に人気があります。

また、お骨壺の収納可能なサイズのキューブボックスを納骨棚として使用される方もいらっしゃいます。

従来の仏壇型や納骨棚はお骨壺をそのまま納めるため、場所を取り、狭いマンションでは不向きでしたが、ご遺骨を粉骨し嵩を減らすことにより省スペースでも利用可能な卓上型やミニ仏壇型も販売されるようになりました。

 

分骨での手元供養

「ご遺骨の一部を手元で供養したい・・・」

■分骨は全骨からご遺骨を一部分けることを言います。

分骨用の自宅墓や手元供養用のお骨壺は手のひらに乗るくらいの大きさの物が多く場所を取りません。また、デザインも種類が豊富なため、ご自身の理想に近い物を選択することが出来ます。

昨今では従来墓離れが進み、はじめから永代供養墓(合祀墓)を選ぶ方も増えていますが、永代供養墓は納骨してしまうと手を合わす対象が曖昧になることから、永代供養墓(合祀墓)の普及に伴い分骨を希望される方も増えています。

 

◆◇◆◇◆◇◆◇自宅保管したご遺骨の行方◇◆◇◆◇◆◇◆

自宅墓を処分する場合、自宅墓自体は素材や大きさに応じて役所の分別に従い処分することになりますが、ご遺骨自体は「埋葬」か「散骨」することになります。

埋葬

自宅安置したご遺骨を埋葬したい場合は、「埋葬許可証」が必要となります。「埋葬許可証」は火葬した際に火葬場から渡されますが、時間が過つと何処に閉まったのか忘れてしまう場合があります。

「無い!」と思ったらお骨壺を入れる骨箱にご遺骨と共に一緒にしまわれているケースが非常に多いので、骨箱の中を確認してみて下さい。

もし、紛失した場合は死亡届を受理した役所にて再発行が可能です。死後5年以上が経過している場合は、埋葬許可証の再発行に「火葬証明書」が必要となり、火葬を行った火葬場に「火葬証明書」の再発行をお願いすることになります。

「埋葬許可証」なしにご遺骨を埋葬することは法律で禁止されていますので、後々ご遺骨を埋葬する場合は、「埋葬許可証」を紛失しないように気をつけましょう。

分骨したご遺骨を埋葬する場合には分骨用の「埋葬許可書」が必要となります。火葬した際に渡される「埋葬許可証」とは別に「分骨用の埋葬許可証」を火葬の際にお願いすることになります。また、お寺や霊園等にご遺骨が有り分骨する際は、墓所を管理する寺務所か管理会社へ分骨用の埋葬許可証を発行してもらう必要があります。

散骨について

散骨はルールに則った形であればご自身でも可能です。ご遺骨を2ミリ以下のパウダー状にし、風評被害で訴えられそうな場所や禁止されている場所を避け、散骨することは出来ます。

全身のご遺骨全てを散骨する場合、相当量になります。ペンダントや手元供養で少量のご遺骨を散骨するのと比べてもトラブルに発展しやすいため、場所選びは重要となります。

その他

粉骨した少量の奥様のご遺骨を、ご自身が亡くなる際、「棺桶に一緒に入れて欲しい」と親族にお願いしている方もいらっしゃいます。

法律でご遺骨は、治自体が許可した場所以外に「埋める」事は出来ません。お墓などに埋葬する際は分骨でも「埋葬許可証」が必要となります。

散骨は「埋める」行為ではありませんが、必ずルールに則った形で行いましょう。